付けないといけない、分かっていても後回しになっていた自転車用のベル。
ロードバイクには、ちょっと高くてもスタイリッシュなものを付けたい、それがロードバイク乗り。
スタイリッシュなら KnogのOi(Classic)でしょう。
でも、この2千数百円が後回しになっていた情けない私です。
ハンドルには付ける場所が無かったので、スレッドステムに。
うーむ、今一つ…。
バーテープを巻きなおすので、やはりハンドル側に付けるのが良さそうですね。
しかし、この自転車用ベルって必要なんですかね。
道路交通法 第五十四条に述べられている役目が、どうしても自転車用ベルには役不足に思われます。
自転車用ベルの使うシチュエーションは、前の歩行者や自転車に注意を与える時しか思い浮かびません。そんな時は声掛けで済むんですよね。
道路交通法(警音器の使用等)
第五十四条
1 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ト、第百二十一条第一項第六号)
e-Gov
2 件のコメント:
後回し~わかります。KNOGの製品は可愛いけどちょっとお値段が高めですし。
道路交通法は時代にあってないものもあるので、UPDATEして欲しいですよね。
barbieさん、コメントありがとうございます。
KNOG風の安いニセモノもたくさん出回っていますが、どっちを買おうか迷ったのは内緒です。
道路交通法は、昭和35年とかですから…。
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